■ 生活習慣病指導管理料
1 9 9 6年度改定で新設された「運動療法指導管理料」が衣替えした点数です。一般患者のうち下記の生活習慣病を主病とする外来患者に対し、治療計画を策定して、その計画に基づく服薬、運動、休養栄養喫煙、飲酒等の生活習慣に関する総合的な指導管理を行った場合に月1回算定できます。2002年度改定では、各疾病の予防を推進していくための重要項目と位置付けられ、院内処方、院外処方ともに一律200点アップしたほか、従来の運動療法指導管理料にあった「運動療法について相当の経験を有する医師による運動療法指示せん交付」という条件がなくなりました。ただし、200床未満病院と診療所のみの点数であることは、従来と同様です。点数には、指導管理等、検査、投薬、注射の費用がすべて包括されています。
【高脂血症を主病とする場合】
・処方せんを交付する場合…………1,050点/月
・処方せんを交付しない場合………1,550点/月
【高血圧症を主病とする場合】
・処方せんを交付する場合…………1,100点/月
・処方せんを交付しない場合………1,400点/月
【糖尿病を主病とする場合】
・処方せんを交付する場合…………1,200点/月
・処方せんを交付しない場合………1,650点/月

■杉田整形外科内科クリニック様のHPから抜粋
(http://www.aa.alpha-net.ne.jp/yako6118/htdocs/frameset.html)

その中で積極的に評価された数少ない項目が、小児医療、精神科医療、そして生活習慣病対策です。(生活習慣病対策以外は全て抑制策が打ち出されています。日本の医療費は先進国の中では最低です。日本の診察料はアメリカの5分の1、韓国の半額です。技術料はだいたいアメリカの4分の1ぐらいです。ただでさえ少ない医者の報酬を矢面に出してそれを削減しようとしています。日本の病院が大部分赤字なのは赤字にしかならないように診療報酬が統制されているからです。)

2002年度改定で大きな組み替えが行われたのが、包括点数の運動療法指導管理料です。この点数は、以前ですと運動療法に相当の経験を有する医師が「運動療法指示せん」を交付し、総合的な治療管理を行った場合に算定できた。また、診療所か200床未満の病院でしか算定できないため、まさに慢性疾患患者に対する「かかりつけ医機能」を評価した点数だと言えました。対象疾患は、高脂血症、高血圧症、糖尿病で、それぞれ1350点(院外処方の場合は850点)、1200点(同900点)、1450点(同1000点)が算定できました。

この点数が2002年度の改定で「生活習慣病指導管理料」に名称変更された上で、各区分の点数が一律200点も引き上げられました。全体の改定率がマイナス1.3%という中で、突出した増加率です。しかも、算定要件が「治療計画を策定し、その計画に基づき生活習慣に関する総合的な指導・治療管理を行った場合」に変更されています。医療機関にとっても、例えば糖尿病の場合の1650点(院外処方の場合は1200点)という点数は非常に魅力的に映るはずです。(いうまでもなく1点=10円です。)

しかし、ここで考えておかなければならないのは自己負担の問題です。同指導料は一般患者(若人)の点数であり、3割負担の患者なら、1650点の自己負担は実に4950円にもなります。形だけの指導では、絶対に患者は納得しない額でしょう。

「取れる(算定できる)ものなら取ってみなさい」厚生労省のそんな声が聞こえてきそうな新点数です。

■以下日本病院会の説明会Q&Aから抜粋
(平成14年診療報酬改定に伴い日本病院会による説明会を3月15日(ゆうぼうと簡易保険ホール)、18日(神戸国際会館こくさいホール、兵庫県病院協会の後援)にそれぞれ2千人規模の参加者を集めて開催した。これは本会・社会保険・老人保健委員会(西村昭男委員長)が企画し、医事研究会(藤田勝弘委員長)の協力により実施したもので、厚生労働省担当者(東京は高城亮保険局医療課主査、神戸は井上肇課長補佐)が改定のポイントを説明した。当日、参加者から寄せられた質問票に基づき、別掲のとおりQ&A形式にまとめ、現在までに確定できた一部について掲載する。なお、残りの問いについては、確定次第追って当サイトに掲載いたし、さらに全問確定次第、日本病院会ニュースに掲載する。)

指導管理料等
【問15】「生活習慣病指導管理料」の算定ができる「許可病床数200床未満」の200床は、一般、療養病床を含むのか。
(答)許可病床数が200未満であれば算定可。

【問16】「生活習慣病指導管理料」について、治療計画を策定しとあるが指導の内容をカルテに記載すればよいのか。また、指示書の交付は必要か?
(答)計画書を3ヶ月に1回以上交付し、交付した計画書の写しを診療録に貼付する。

【問17】「生活習慣病指導管理料」は、特定疾患療養指導料と同一月に算定できるか
(答)算定不可。

【問18】200床以上の病院では「特定疾患療養指導管理料は算定できないとあるが、この中には療養病床も含まれるのか? (質問の趣旨が分からない。なくても良い問である)
(答)含まれる。

【問19】診療情報提供料で「患者の同意を得て」とあるが、同意書等の書面が必要か。
(答)従来どおり口頭での同意でよい。